不動産コラム

【売買】マレーシア不動産のRPGT(譲渡益税)【2026年】

最終更新:2026年8月31日

マレーシアの不動産を売却して利益が出た場合、RPGT(Real Property Gains Tax/不動産譲渡益税)の対象となることがあります。外国人(マレーシア国籍・永住権を持たない個人)の税率は、保有期間によって大きく異なります。

外国人のRPGTは「売却価格」ではなく、原則として課税対象となる譲渡益に対して計算されます。
ここでいう「取得価格」とは、基本的には物件を購入した金額に、購入時に認められる一定の付随費用を加味した金額です。売却価格との差額をそのまま課税するのではなく、売却時に認められる一定の費用なども考慮して課税対象となる利益を計算します。

外国人のRPGT税率【2026年】

外国人個人(マレーシア国籍・永住権を持たない方)の税率は、現在次のとおりです。

保有期間 外国人のRPGT税率
取得から5年以内に売却 30%
6年目以降に売却 10%

横にスクロールしてご覧いただけます。

5年以内なら30%

短期間で売却する場合は、課税対象となる譲渡益に対して30%が適用されます。

6年目以降なら10%

外国人の場合、6年目以降もRPGTは0%にはならず、10%が適用されます。

RPGTはどの金額にかかる?

RPGTは売却価格全体に課税される税金ではありません。基本的には、売却によって生じた課税対象となる利益を計算し、その金額に税率を適用します。

RPGT CALCULATION
売却価格 − 購入時の物件価格 − 認められる購入・売却関連費用等
= 課税対象となる譲渡益

マレーシア内国歳入庁(HASiL)の案内では、物件購入時の弁護士費用・印紙税等、売却時の弁護士費用・仲介手数料等、さらに資産価値を高めるために支出した一定の費用などが計算上考慮されます。実際に控除できる費用は内容や証憑によって判断されるため、売却時には領収書や関連書類を保管しておくことが重要です。

RM500,000の譲渡益がある場合のイメージ

5年以内に売却
課税対象となる譲渡益がRM500,000の場合
RM500,000 × 30% = RM150,000
6年目以降に売却
課税対象となる譲渡益がRM500,000の場合
RM500,000 × 10% = RM50,000

※上記は税率を分かりやすく示すための単純な計算例です。実際の課税対象額は取得価格、売却価格、認められる費用、個別の取引条件等によって異なります。

保有期間はいつから数える?

RPGTでは「何年間保有したか」が税率に直結するため、取得日と売却日の確認が重要です。一般的な売買取引では、契約内容や取引形態に基づいてRPGT上の取得日・売却日を判断します。

プレビルド物件は「完成してから5年」ではありません
プレビルド物件の場合も、RPGTの保有期間を物件の完成日から数えるわけではありません。売却を検討する際は、SPA等の契約書類をもとにRPGT上の取得日を確認し、適用される保有期間を判断します。

売却時にはRPGTの申告手続きがあります

不動産を売却する際は、RPGTに関する申告・納付手続きが必要になります。2025年からRPGTには自己申告制度(Self-Assessment System)が導入されています。売却時には弁護士や税務専門家と必要な手続きを確認してください。

売却を考えるときはRPGTだけで判断しない

6年目以降になると外国人のRPGT税率は30%から10%へ下がります。ただし、不動産の売却時期は税率だけで決めるものではありません。物件価格、賃料収入、為替、市場の需給、今後の保有コストなども含めて判断することが重要です。

購入時から将来の売却を想定する場合は、取得時・保有中の書類や費用の記録を残しておくことで、売却時の手続きも進めやすくなります。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。税務上の取扱いは個別の状況や法令改正等によって異なる場合があります。具体的な申告・税務判断については、税務専門家へご確認ください。

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