不動産コラム

マレーシア不動産の外国人最低購入価格とキャピタルゲイン税について

移住したい国14年連続ナンバー1に輝くマレーシアはその住みやすさや政情の安定、価格の安さと将来性により移住だけではなく投資先としても高い人気を誇ります。

→なぜマレーシアで不動産を購入する方が多いのか、その理由や購入目的、物件決定から購入、ローン申し込み、鍵の引き渡しまでの流れについてはこちらの記事をご覧ください。

人気の理由の一つとして不動産法が確立しており、外国人オーナーもマレーシア人オーナーと同様にしっかり保護されることが挙げられます。

今回はここに焦点を当てて、

✅各州で定める外国人最低購入価格について
✅マレーシアの不動産に関する税制(キャピタルゲイン税)について

ご案内いたします。
 

外国人最低購入価格

マレーシアには外国人が購入できる不動産の最低価格が各州毎に定められています。

首都クアラルンプールはRM100万以上(約3000万円)、
サンウェイ(Sunway)やペタリンジャヤ(Petaling Jaya)があるクアラルンプールの隣セランゴール州の場合はRM200万(約6000万円)以上の物件が購入可能です。(RM1=30円で計算。2023年10月)

最低価格(RM) 備考
Johor(ジョホール) 100万/
200万
100万:Strataタイトルやインターナショナルゾーン外のLandedタイトルの不動産
200万:インターナショナルゾーン内のLandedタイトルの不動産
Penang(ペナン) 100万/
200万
100万:本土内のすべての不動産
200万:ペナン島内のすべての不動産
Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan
(クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン)
100万 すべての不動産
Selangor(セランゴール) 200万 Zone 1、2の不動産に限る
Zone 1
1. Petaling
2. Gombak
3. Hulu Langat
4. Sepang

Zone 2
1. Kuala Selangor
2. Kuala Langat

Zone 3 : RM100万
1. Hulu Selangor
2. Sabak Bernam

上記3ゾーンの300万リンギット以上の商業、工業不動産は外国人や外国企業も購入可能。ただしStrataタイトルではない一軒家の購入はできない

 

ポイント
外国人はいくら長期間マレーシアに居住し、有効なビザを持っていてもマレーシア人とは見なされない。
法人の場合、マレーシア人が51%以上のシェアを持つ場合はマレーシア法人と見なされ、金額を問わず不動産の購入が可能。
外国人が51%以上のシェアを持つ場合は外資と見なされ、外国人最低価格以上の不動産のみ購入できる。

 

不動産譲渡益税(キャピタルゲイン税)について


出典:Propertyguru

不動産譲渡益税、いわゆるキャピタルゲイン税(Real Property Gains Tax. RPGT)とは?

保有している不動産を売却する際、利益が発生した場合に住宅所有者や事業者に課税されるキャピタルゲイン課税のこと。

2022年に法改正がありましたがこの改正により恩恵を受けるのはマレーシア人、永住者のみ。
外国人に対しては大きな変更はありませんでした。

上の表の通り外国人や法人の場合は物件保有後1-5年目は30%、6年目以降は10%となります。

ただ、これには大きなポイントがあり所有期間の起算日は完成日ではなく売買契約書に署名した日となります。

プレビルド物件を購入した場合は工事期間もこれに含まれるため、例えばプロジェクト初期の安い時期に購入。
完成まで4年かかった場合は完成から2年後と早い時期にキャピタルゲイン税が10%まで下がっていることになります。
 

不動産購入時にかかる費用

マレーシア銀行ローン情報

購入後、不動産の保有にかかる費用

についてはこちらの記事でご案内しています。
 
いかがでしたでしょうか。
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