【売買】外国人最低購入価格とキャピタルゲイン税について
マレーシアは、14年連続で「移住したい国No.1」に選ばれるなど、その住みやすさや政情の安定性から高い人気を誇っています。
さらに、比較的手頃な不動産価格と将来性の高さから、移住先としてだけでなく投資先としても注目されています。
その理由の一つが、整備された不動産法制度です。
外国人オーナーであっても、マレーシア人と同様に権利が保護されるため、安心して不動産を保有・運用することが可能です。
本記事では、マレーシア不動産購入において重要な「外国人最低購入価格」と「不動産譲渡益税(RPGT)」について解説します。
マレーシア不動産の外国人最低購入価格とは
マレーシアでは、外国人が購入できる不動産の最低価格が州ごとに定められています。
・クアラルンプール:RM1,000,000以上(約3,500万円)
・セランゴール州:RM2,000,000以上(約7,000万円)
※為替:RM1=約35円(参考値)
セランゴール州には、サンウェイ(Sunway)やプチョン(Puchong)など、インターナショナルスクールが多く人気のエリアが含まれています。
| 州 | 最低価格(RM) | 備考 |
| Johor(ジョホール) | 100万/ 200万 |
100万:Strataタイトルやインターナショナルゾーン外のLandedタイトルの不動産 200万:インターナショナルゾーン内のLandedタイトルの不動産 |
| Penang(ペナン) | 100万/ 200万 |
100万:本土内のすべての不動産 200万:ペナン島内のすべての不動産 |
| Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan (クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン) |
100万 | すべての不動産 |
| Selangor(セランゴール) | 200万 | Zone 1、2の不動産に限る Zone 1 1. Petaling 2. Gombak 3. Hulu Langat 4. SepangZone 2 1. Kuala Selangor 2. Kuala Langat Zone 3 : RM100万 上記3ゾーンの300万リンギット以上の商業、工業不動産は外国人や外国企業も購入可能。ただしStrataタイトルではない一軒家の購入はできない |
外国人購入ルールのポイント
・外国人は長期滞在やビザの有無に関わらず「外国人」として扱われる
・マレーシア人が51%以上出資する法人は国内法人扱い
・外国人比率が高い法人は、外国人規制の対象
👉 最低価格以上の物件のみ購入可能となる点が重要です。
不動産譲渡益税(キャピタルゲイン税)とは
RPGT(Real Property Gains Tax)とは、マレーシアで不動産を売却した際に発生する利益に対して課される税金です。

出典:Propertyguru
外国人のRPGT税率
・保有1〜5年:30%
・保有6年目以降:10%
※2022年の法改正は主にマレーシア人・永住者が対象であり、外国人への変更はありません。
RPGTの重要ポイント
所有期間の起算日は「物件完成日」ではなく「売買契約(SPA)締結日」です。
そのため、プレビルド(建設前)物件を購入した場合、建設期間も保有期間に含まれます。
例
・建設前に購入(完成まで4年)
→ 完成から2年後には「保有6年目」となり、税率は10%へ
👉 早期購入は価格面だけでなく、税制面でもメリットがあります。
マレーシア不動産投資のメリット
マレーシア不動産は以下の点で注目されています。
・外国人でも購入可能な明確なルール
・比較的手頃な価格帯(アジア主要都市と比較)
・英語対応・法制度の透明性
・将来的な人口増加と経済成長
👉 海外不動産投資の中でもバランスの取れた市場です。
まとめ
マレーシア不動産は、外国人でも購入しやすく、制度も明確な魅力的な投資先です。
ただし、
・最低購入価格
・RPGT(譲渡益税)
・所有期間の考え方
などを正しく理解することが、成功する不動産投資のポイントとなります。
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