【売買】マレーシア不動産の賃貸収入と所得税【2026年】
最終更新:2026年8月31日
マレーシアの不動産を賃貸して収入を得る場合、その賃貸収入はマレーシアの所得税の対象となります。日本など海外に居住しながらマレーシアの物件を所有している場合も、マレーシアでの申告が必要になることがあります。
マレーシアの税務上の非居住者に該当する個人は、賃貸収入について原則30%の税率が適用されます。ただし、家賃の総額にそのまま30%を掛けるのではなく、税務上認められる費用を差し引いて賃貸所得を計算します。
居住者と非居住者で税率が異なります
マレーシアの個人所得税は、税務上の居住者か非居住者かによって税率や控除の取扱いが異なります。
| 区分 | 税率の考え方 |
|---|---|
| 税務上の居住者 | 原則として1年間にマレーシアへ182日以上滞在する場合。所得に応じた累進税率。 |
| 税務上の非居住者 | 原則30% |
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税務上の居住者は、原則として1年間にマレーシアへ182日以上滞在する場合が基準となります。182日未満でも、前後の年の滞在状況などによって居住者と判定される場合があります。
家賃収入の全額に課税されるわけではありません
賃貸所得は、受け取った家賃から税務上認められる費用を差し引いて計算します。
一般的に対象となり得る費用
元本返済部分ではなく、賃貸物件に対応する利息部分。
土地税(Quit Rent)や地方自治体が課す固定資産関連の税(Assessment)など。
コンドミニアムの管理費や共用施設維持費、修繕積立金など。
一定の修繕・メンテナンス費用、火災保険料など。
継続して賃貸するためのテナント募集に伴う一定の仲介手数料や、賃貸契約更新に伴う費用なども対象となり得ます。一方、物件価値を高める改装・改善費、ローン元本、初回のテナント獲得に伴う一定の初期費用などは、通常の賃貸所得計算では同じようには扱われません。
RM5,000/月で貸している場合
月額家賃 RM5,000 × 12か月 = 年間家賃収入 RM60,000
ここから税務上認められる費用を差し引き、課税対象となる賃貸所得を計算します。非居住者の場合は、その課税対象所得に原則30%の税率が適用されます。
※実際の税額は、居住者区分、認められる費用、他の所得、個別の税務状況等によって異なります。
賃貸収入は「事業所得」になる場合もあります
一般的な住宅の賃貸は、通常、非事業の賃貸所得として扱われます。一方、不動産の賃貸とあわせて一定の管理・保守などのサービスを包括的かつ積極的に提供している場合には、事業所得として扱われることがあります。
通常の長期賃貸とは異なる運用をご検討の場合も、まずはKL不動産へご相談ください。物件の運用方法や管理についてご案内し、個別の税務判断が必要な場合には、内容に応じて税務専門家への確認をご案内します。
日本に居住しながらマレーシア不動産を所有する場合
マレーシアの不動産から得た賃貸所得は、まず物件所在地であるマレーシアで課税対象となります。
一方、日本の税務上の居住者に該当する場合は、マレーシアで得た賃貸所得について日本でも申告の対象となることがあります。日本とマレーシアの間には租税条約があり、マレーシアで納付した税金については、一定の条件のもと日本の外国税額控除によって二重課税を調整する仕組みがあります。
KL不動産では、マレーシアでの不動産運用・管理についてサポートしています。日本側での具体的な申告方法や外国税額控除の適用については、お客様ごとの所得や居住状況によって異なるため、日本の税理士等への確認が必要です。
海外オーナーほど、収支の記録を残すことが重要
賃貸所得の申告では、家賃収入だけでなく、管理費、修繕費、保険、税金、ローン利息などの記録が重要になります。請求書や領収書、銀行の明細など、収入と支出を確認できる資料を整理して保管しておくと、申告時の確認がスムーズです。
※本記事は一般的な情報提供を目的としています。税率、控除、申告方法等は法令改正や個別の状況によって異なる場合があります。具体的な税務申告・判断については、マレーシアまたは居住国の税務専門家へご確認ください。