【賃貸】マレーシアの賃貸借契約書|署名前に確認すべき5つのポイント
最終更新:2026年8月31日
マレーシアで賃貸物件を契約する際に署名する賃貸借契約書(Tenancy Agreement)。家賃や契約期間だけでなく、入居中のメンテナンス、途中解約、退居時の手続き、修理費の負担など、実際の生活に関わる条件が細かく記載されています。
本記事では、契約上の立場を明確にするため、物件を貸す側を「貸主」、借りる側を「借主」と表記します。
ここでは、KL不動産が現地で賃貸契約を扱う中で、特に入居後のトラブルにつながりやすい5つのポイントに絞ってご案内します。
エアコン
禁止事項
駐在員特約
退居条件
修理負担
エアコンサービスの頻度
マレーシアの賃貸借契約では、借主負担で定期的なエアコンサービス(清掃・メンテナンス)を行うことが一般的です。退居時には契約内容に沿ってサービスを実施し、領収書などの実施証明を提出します。
エアコンから水漏れが起きた場合は、エアコンサービスの不足や不備が原因となっていることがあります。まずはエアコンサービスを実施し、状況を確認することをおすすめしています。
一般的には半年に一度
ガスのトップアップ
エアコン清掃・修理業者については便利な業者リストもご覧ください。
物件内での禁止事項
禁止事項は物件ごとに異なります。署名前に、特に次の項目を確認します。
- ペットの飼育
- 室内での喫煙
- 無断での改装・穴あけ・設備変更
- 又貸しや民泊等への利用
- コンドミニアムの管理規約に反する使用
特にペットについては、コンドミニアム自体のルールと貸主の承諾の両方を確認します。ペット可物件をお探しの場合は、物件探しの段階でKL不動産へお伝えください。
駐在員特約(Expatriate Clause)
駐在員特約は、会社からの帰任命令など一定の条件を満たした場合に、契約期間の途中でも解約できるよう定める条項です。
駐在員特約は一般的に2年目以降から適用され、契約開始から1年以内の途中解約には認められないケースが多くあります。
適用時期、通知期間、帰任を証明する会社書類などの条件は、必ず契約書で確認します。
海外駐在で入居される方は、署名前に駐在員特約が入っているかを確認してください。帰任が決まってから初めて確認するのではなく、契約時に条件を把握しておくことが重要です。
退居・途中解約に関する条件
退居時に特に確認したいのが、途中解約時の違約金と退居通知の期限です。
途中解約時の条件として、保証金2か月分の没収、または契約満期までの賃料の支払いなどが定められていることがあります。この違いは負担額に大きく影響するため、署名前に必ず確認します。
また、退居通知は2〜3か月前と定められている契約が一般的です。退居通知後は、次の入居者募集のため内見への協力を求められることがあります。事前に依頼があり在宅予定の場合は、可能な範囲で対応します。
実際の退居手続きについては、マレーシア賃貸の退居・解約手続きで詳しくご案内しています。
経費・修理費は誰が負担するか
入居中の不具合や修理については、貸主と借主のどちらが費用を負担するかを契約書で確認します。軽微な修理については、借主負担の上限額が定められていることがあります。
- 管理費
- 修繕積立金
- 固定資産関連の税
- 天井からの水漏れなど、構造上の不備・不具合
- 通常使用による家電の故障
- 契約に関する費用
- RM300以下の軽微な修理
- 電球交換
- 排水管のつまり等
- 借主の使用による破損・汚損
例えば、冷蔵庫や洗濯機など備え付け家電の通常故障は貸主負担となることが多い一方、壁の落書き、フローリングの傷、床やキッチンの色落ちなど借主の使用によって生じた損傷は、退居時に原状回復費を求められることがあります。
新築・築浅物件では、退居時の傷や汚れが借主負担と判断されやすく、原状回復費が高額になることがあります。KL不動産の取扱いでも、床の傷や壁・キッチン等の汚損によりRM7,000が保証金から差し引かれたケースがありました。
KL不動産では、入居時に室内の状態を写真撮影し、記録に残します。入居後に気づいた傷や不具合についても、ご連絡いただければ貸主へ連絡し、その内容を記録に残します。
KL不動産では、賃貸契約時に主要な条件を確認し、借主と貸主双方に認識のずれが生じないよう調整します。