不動産コラム

海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について

海外に渡航するにあたり、また長期滞在中に気になるのは日本の運転免許証の有効期限。

今までは更新時期の縛りがあったために出国前に合わせて更新することは難しく、更新時期に合わせて一時帰国することが必要でした。

更新のお知らせも海外には届かないので知らない間に失効しており、試験を受けなおした方も少なくありません。

しかし2021年9月警察庁より海外滞在者に嬉しい特例が発表されました。
更新時期の縛りが緩くなり、また更新も簡単にできることになりそうです。
 

出国前

出国前に更新することで、5年間有効な免許証をもって出国できる。


 

海外赴任中

更新期間前でも、一時帰国に合わせていつでも更新できる。
よって更新時期に合わせて帰国することが不要となった。


 

帰国時

外国の免許を保有している場合
免許が失効していても、外国の運転免許証を保有している場合は視力など簡単な検査のみ(講習なし)で日本の免許を取得できる。
日本の免許失効後の期間を問わない

外国の免許を保有していない場合
失効後3年以内で帰国後1か月以内であれば更新と同じ手続き(検査・講習)で免許を取得できる。
優良運転者等のステータスも継続される。


 

帰国後

外国で取得した国際運転免許証を保有している場合は、日本の免許を受けることなく、日本に上陸したときから1年間日本で運転できる。


 
全文は警察庁のサイト→https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/menkyo/kaigai_tokurei.html
 
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